別居が悪意の遺棄とならない為に

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別居が悪意の遺棄とならない為に

悪意の遺棄のイメージ

配偶者の不倫発覚後、別居を選択する場合、浮気をされた方が出ていく場合が多いかと思いますが、浮気をした方が出ていくという場合もあるでしょう。

また、浮気された奥さんが出て行くというケースばかりではなく、旦那さんが出ていくというケースもあるかと思います。

別居の形も様々かと思いますが、浮気という問題に関して言えば、以下のようなケースが多いのではないでしょうか。

  • ・離婚を前提とした別居
  • ・まだどうするのかは未定だが、とにかく一緒に生活するのが辛いので冷却期間としての別居
  • ・浮気をした配偶者が不倫相手のもとに行ってしまい結果として別居

浮気した本人が出ていくという場合は仕方がありませんが、された方が出ていく際、「実家に帰らせていただきます!」とばかりに、つい感情的になり、話し合いもそこそこに家を出てしまうという場合もあるかと思います。

しかし、そのように衝動的な別居になってしまった場合、後々、こちらが不利になるケースもあり得ますので、慎重に事を運ぶことも重要です。

夫婦には同居義務がある

好きで一緒になったわけですので、一緒に住むのはあたりまえのことかもしれませんが、そうした感情的な根拠とは別に、結婚すると同時に夫婦には法律的にも同居義務が発生します。

民法第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

つまり、結婚して夫婦となれば、一緒に同居し、お互いに助け合わなければならないとされています。

しかし、勝手に家を出て行った場合には、出て行った方がこの同居義務違反となり、法定離婚原因の「悪意の遺棄」に該当してしまうケースもあります。

悪意の遺棄とは?

「悪意の遺棄」とは、民法第770条に定められている法定離婚原因の一つです。

悪意の遺棄は上にあげた同居義務、協力義務、扶助義務に反するような行為で、ここで取り上げている理由のない別居や夫が生活費を入れない等々の行為が含まれます。

冒頭に挙げたような、不倫した方が相手のところに勝手に行ってしまって帰ってこないというケースもこの悪意の遺棄にあたる可能性がありますが、出て行った配偶者が不利になるだけですのでいいのですが、問題は、こちらが別居を切り出して出て行く場合です。

こちらが勢い余って家を出て行ったような場合、本来不貞を行った配偶者が悪いにもかかわらず、この悪意の遺棄を理由に、配偶者から離婚を切り出されたり、配偶者に対する慰謝料も請求できなくなる、あるいはできても減額されたり、その他にも婚姻費用分担額も減額になったと不利になる可能性が出てきてしまいます。

別居するにも準備が必要

では、悪意の遺棄を主張され、こちらが不利にならないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか?

別居にあたっては理由と目的を明確にし合意しておく

上述したような悪意の遺棄は、理由も無いのに勝手に出ていくというようなケースです。

なので、別居するにあたっては、その理由と目的を明確にし、配偶者との間で合意しておけばいいわけです。

理由はこの場合配偶者の浮気であることを明確にし、別居する目的は例えば、少し冷静になって考えたいなどを明確にしておきます。

そして、こうした理由と目的を告げ、お互いにじっくり話し合い、配偶者の同意を得るようにします。

ただし、いくら話し合いで配偶者の同意が得られたとしても、後で覆される可能性がある場合には、ある程度合意書という形で書面として残しておいた方がいいケースもあるかと思います。

浮気の明確な証拠を持っておく

上で述べた別居の理由がいくら浮気だと主張しても、例えば、メールのやり取りなど状況証拠を突きつけた上の配偶者の自白のみなど、不貞行為を立証するだけの証拠として薄い場合には、あとで別居の理由を覆される可能性も出てきます。

なので、別居する前にもし裁判等になってもその不貞行為を立証できるだけの決定的な証拠をこちらが押さえておく重要になります。

決定的な証拠とは、二人の間に肉体関係があったということを示せるものです。

そうした決定的な証拠がまだ無いという場合には、まず探偵などに浮気調査を依頼するなど別居をする前に証拠を押さえておく必要があるかと思います。


以上、別居にあたって特に気を付けておきたいことをみてきました。

浮気が発覚すれば、どうしても突発的に別居を選択してしまいがちですが、後々、こちらが不利にならないように準備をしておくことも重要ではないでしょうか。

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