別居に必要な婚姻費用分担の請求

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別居と婚姻費用分担の請求

婚姻費用分担の請求のイメージ

旦那さんに浮気をされ、別居を選択し家を出て生活する、あるいは浮気をした旦那さんが相手の所に行って戻ってこないという場合、早速困るのが生活費です。

奥さん自身が働いていればまだいいのですが、専業主婦であったり、パートなどで収入が少ないという場合、子供さんがいればなおのこと明日からの生活費に困窮することになってしまいます。

しかし、夫婦にはもともと結婚生活にかかる婚姻費用を分担する義務がありますので、別居中であっても婚姻費用の請求を行うことができます。

ここでは、別居にあたって必要となってくる婚姻費用分担請求について見ていきたいと思います。

婚姻費用分担とは?

婚姻生活を送るうえでかかる衣食住費、医療費、子供の教育費等の生活費を婚姻費用と言います。

民法では、この婚姻費用を分担する義務があると定めています。

民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

これによって、収入の多い方から少ない方に生活費を渡す義務が発生します。

婚姻費用分担義務は、同居の時はもちろん、別居になったからと言っても離婚していない限りは継続しますので、別居によって生活費を渡してくれない配偶者に対して、婚姻費用の請求ができます。

そうはいっても、例えば、浮気をしたのが奥さんで別居の原因を作った有責配偶者である奥さんからの婚姻費用分担の請求は、調停や審判になったとしても認められないケースが多いです。

ただし、その奥さんが子供を養育する場合は、有責配偶者であっても子供の監護費用の分担請求は認められています。

婚姻費用分担の請求方法

婚姻費用分担の請求は、離婚を前提としている場合でもまだ離婚するかどうかを決めていないという場合でも、どちらであっても請求することができます。

請求方法については、以下のような方法があります。

夫婦双方の話し合い

婚姻費用の金額や支払方法などは、特に決まっているわけではありません。

なので、お互いの収入などに応じて、話し合いで決まれば問題ありません。

婚姻費用分担請求の調停を申立てる

お互いの話し合いでまとまらない、もしくは話し合いでは合意できていたのに支払いに応じないという場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申立てることができます。

調停においては、調停員が夫婦双方の資産や収入、支出について双方から話を聞き、解決に向け話し合いを行います。

調停でも決着しなかった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決定するという流れになります。

婚姻費用分担請求の調停を申立てても、支払われなかった期間にさかのぼって請求することはできず、請求した時点からしか支払ってもらえませんので、できるだけ早めに申立てる方が得策です。

「審判前の保全処分」の申立て

調停や審判は、かなりの時間を要する場合もあります。 子供を抱え、すぐにでも生活費をもらわないと困るという場合には、審判の申立てと同時に「審判前の保全処分」の申立てをするという手段もあります。

こうすることによって、裁判所から配偶者に対して毎月いくらといった支払いが命じられます。

婚姻費用分担の金額

婚姻費用分担の金額は特に決まりはありませんが、東京と大阪の裁判官が共同で作成した「婚姻費用算定表」というものがあり、調停等になった際にには、参考資料としてこの算定表がよく使用されています。

夫婦で金額について話し合う上でも参考になるのではないかと思います。

⇒「婚姻費用算定表」(PDFファイル)

この算定表の見方は、詳しく書かれていますが、算定表は子供の人数と年齢別に分かれていますので、まずご自身の子供さんの人数と年齢に該当する表を見ます。

その該当する表の縦軸が義務者(支払う方)の年収で、横軸が権利者(受け取る方)の年収になっており、それぞれの年収はさらに給与か自営かに分かれていますので、夫婦の年収の交わるところの金額をみれば、支払われるべき婚姻費用がわかるようになっています。


以上、別居にあたって重要となる婚姻費用分担について見てきました。

あとから請求するとなると、話し合いに応じてもらえなかったり、調停などの手続きも面倒なので、別居前にできるだけ話し合いで決めた方がいいかと思います。

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