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浮気夫からの一方的な離婚を回避するには?
旦那さんの浮気が発覚し、奥さんとしては別れるつもりは無くても、旦那さんの方が浮気相手とは本気で、一緒になるために奥さんとの離婚を望むケースもあるかと思います。
もちろんお互いにじっくりと話し合い、奥さんも納得し、慰謝料、養育費、財産分与、親権等の条件面もしっかりと取り決めて別れるのであれば問題ありません。
しかし、奥さんとしては絶対に別れたくないにもかかわらず、浮気相手からも離婚を急かされ、一緒になりたい一心の旦那さんは、離婚届を勝手に提出してしまうという暴挙に出る可能性もあります。
もちろん、離婚届を提出するにはお互いの合意が必要ですし、離婚届には奥さんの署名、捺印も必要です。
また、一方の配偶者自身の署名、捺印ではなく、勝手に記入して提出することは立派な犯罪です。
ただ実際のところ、捺印は認印で構いませんし、役所もいちいち筆跡を確認するようなこともしないので、記入事項さえ問題なければ受理されてしまうのです。
一度受理され、戸籍に記載されてしまえば、役所の窓口でどんなに無効を訴えても、取り消してはくれません。
取り消すことはもちろん可能なのですが、その場合、「協議離婚無効確認」の調停を起こし、調停の中で無効であるという双方の合意ができれば取り消せますが、もし旦那さんが認めない場合にはさらに裁判で、「離婚無効の判決」を得る必要があるなど、かなりの時間と労力がかかります。
結局この調停、裁判という手間が壁となり、泣く泣く離婚を受け入れざるを得ないという方も多いようです。
そこで、このような事態を防ぐために、「離婚届の不受理申出」という制度があるのです。
「離婚届の不受理申出」とは?
あらかじめ役場に不受理申出を行うことにより、一方が離婚届を提出しても受理されないようにする手続きです。
普通は勝手に離婚届を提出するというケースも少ないかと思いますし、旦那さんの性格にもよりますが、人間追い詰められると何をするかはわかりませんので、もし旦那さんが離婚を望み、急かすような場合には、念には念を入れて、事前にこの「離婚届の不受理申出」を行っておいた方がいいかもしれません。
届出先
原則として夫婦の本籍地の市区町村役場
※最寄りの市区町村役場でも受け付けてくれますが、提出した最寄りの役場から本籍地の役場に送付されるまでに時間がかかりますので、その間に旦那さんに提出されることが予想される場合には、直接本籍地の役場に届出た方が確実かもしれません。
必要書類等
- ・不受理申出書(各役所に備え付け)
- ・印鑑(認印
- ・身分証(この場合、奥さんの運転免許証、保険証、パスポートなど)
「離婚届の不受理申出」の取り下げ
一度、この「離婚届の不受理申出」が受理されれば、届出を行った本人でなければ取り下げることができません。
よって、不受理申出がされていることに旦那さんが気づいたとしても、旦那さんがこの不受理申出を取り下げることはできませんので、とりあえず一安心です。
ただし、この不受理申出は無期限で有効なので、その後、話がまとまって正式に離婚届を提出する際には、窓口で届出を行った本人(奥さん)がまず、取り下げを行わなければなりませんので、注意が必要です。
以上、「離婚届の不受理申出」について見てきました。
もちろんこれは、旦那さんが力ずくで離婚にもっていこうとするのを回避するための緊急措置です。
本来、旦那さんが浮気相手と一緒になりたいから別れようと言いだしても、奥さんが離婚届に署名さえしなければいいだけです。
もし旦那さんが調停や裁判で離婚を申立てても、こちらに浮気を立証できるだけの証拠があれば、基本的に有責配偶者(浮気という原因を作った側)からの離婚請求は認められないからです。
ただし、浮気、法律で言うところの不貞行為を立証するだけの証拠がこちらになければ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」等で請求されてしまう場合もありますので、しっかりとした証拠を持っておく必要があります。
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