夫の浮気相手が妊娠した時の対処

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旦那の浮気相手が妊娠した時の対処

不倫相手が妊娠したイメージ

旦那さんの浮気相手が妊娠、最悪の事態。

浮気したというだけでもショックが大きいのに、その上、妊娠までしているということになれば、どうすればいいのかパニックになってしまうことでしょう。

旦那さんと別れる別れないという問題以外にも、浮気相手が妊娠した子供をどうするかという問題も加わり、先方の手方次第では非常に話が厄介になります。

ここでは、浮気相手の妊娠という事態に対して、どのように対処し、どういった点を考慮しなければならないのかを考えてみたいと思います。

本当に妊娠しているのかどうか?

浮気相手が妊娠しているということは、大体は旦那さんから告げられることが多いと思います。

もしくは、妊娠という事実から逃げているような旦那さんの場合には、浮気相手から直接電話やメールなどで妊娠を知らされるということもあるようです。

いずれにしても、奥さんは又聞きで知っただけで、先方が本当に妊娠しているかどうかはわかりません。

旦那さんから具体的な話を聞いても、旦那さん自体、先方の言葉だけで、妊娠が本当かどうか確認していない場合もありますし、奥さんと離婚したいがために嘘を言っているかもしれません。

浮気という事実も問題ですが、不倫相手が本当に妊娠しているかどうかは、今後の夫婦関係を左右する重要な問題です。

なので、まずは診断書を見せてもらうか、先方と直接会うなどして、本当に妊娠しているのかどうか確認する必要があるでしょう。

子供を産むのか産まないのか?

既に産まれている、もしくは中絶可能期間を過ぎてしまっているという場合には、もう産む産まないの選択の余地はありません。

しかし、まだ中絶可能期間内であれば、産むのか産まないのかという選択が出てきます。

もちろん子供を産む権利は浮気相手にありますので、その権利を侵すことはできません。

先方が生むという意思を示していれば、だれにも止められないでしょう。

しかし、中には、旦那さんが既婚者であるということを偽っていた場合や、奥さんとは離婚するからと告げていたために、浮気相手も避妊に注意を払わず妊娠してしまったという場合もありえます。

また仮に、先方がすべてわかったうえで、シングルマザーとして産むつもりでも、その後の社会制度をよく理解していない場合もあります。

そのあたりの事情を旦那さんからでもじっくり聞いた上で、やはり先方とも一度話し合った方がいいのではないでしょうか。

なお、もし中絶することになった際の費用は、浮気相手と旦那さんの折半が相場です。

認知するのかしないのか?

妊娠した子供を堕ろすということになればいいのですが、もし浮気相手の意思が固く子供を産んだ場合、その後に、その子供を認知するかどうかの問題が出てきます。

もちろん、先方が認知は要求しないというケースもあるでしょうが、子供の養育費や行く末を考えて、認知を要求してくる場合もあります。

認知するのは、その子の父親である旦那さんですが、認知を受け入れれば戸籍にも記載されますし、父親として扶養義務が発生し、成人するまで養育費の支払い義務が生じますし、財産の相続権も子供に与えられます。

仮に、もし認知を拒んでも、先方が認知の訴訟を起こし、認められれば強制的に認知させられます。

認知の訴訟は後からでも起こせますので、最初は認知は求めないと言っていても、後になって認知を求めてくるということもありえます。

なお、夫婦の間に子供さんがいれば、もし仮に離婚しても子供さんへの遺産相続にも影響してきます。

詳しくは⇒夫の不倫相手の子供の認知をしたらどうなるか?

離婚するのかしないのか?

以上の事柄が明確になってから、旦那さんと離婚するのか、それともやり直すかの判断になってくるかと思います。

旦那さんがすでに浮気相手と一緒になることを前提に、別れようと言ってくる場合もあるかもしれません。

しかし、浮気相手の妊娠が事実で、旦那さんの子供であるということが事実であれば、その時点で旦那さんが有責配偶者になりますので、裁判になっても、旦那さんからの離婚請求は認められません。

つまり奥さんが離婚しないと言えば、法律上、一方的に離婚されることはありません。

ただ、奥さんが離婚に同意しないということになると、旦那さんの方が浮気相手と一緒に生活するために家を出て、別居するということもあり得ることです。

その場合には、別居期間が長くなれば旦那さんの方からの離婚請求が認められる場合もありますので、注意が必要です。

旦那さんがどうしても戻るつもりがないという場合には、できるだけこちらに有利な条件を飲ませて離婚するのも一つです。

また、旦那さんも深く反省し、やり直したいという意思を示し、奥さんも別れるつもりが無ければ、やり直すということになりますが、そうなると、上でみてきたように、まず不倫相手が産むのか産まないのか、認知するのかしないのかが重要になってきます。

もし子供を産んで、認知もするということになると、認知した子供にも養育費を支払わなければならず、よほど旦那さんに経済力がなければ、こちらの家計も圧迫しかねません。

また、今後、先方との行き来などが続けば、奥さんの方も常に心配になりますので、その点をどうするのかも考えておいた方がいいのではないでしょうか。

慰謝料を請求するのかしないのか?

離婚するということになれば、浮気相手、旦那さん双方に慰謝料を請求することができます。

ただ、離婚しないとなると、先方への請求を行っても、相手が例えば、こちらが既婚者だということを知らなかったという場合や、妊娠、堕胎という精神的苦痛を理由に、こちらへ慰謝料を請求してくる可能性もあります。

もちろん、慰謝料を支払うのは旦那さんですが、家計が一緒であれば奥さんの懐も痛むことになります。

なので、そのあたりは先方との話し合いで調整する必要もありそうです。

なお、離婚するしないにかかわらず、先方に慰謝料請求を行うのであれば、必ず、不倫相手の氏名や現住所、連絡先など身元をしっかりと押えておくことが重要です。


以上、不倫相手が妊娠した場合に、考えておくべき事柄についてみてきました。

奥さん自身やこちらの家庭のことで精一杯なのに、浮気相手や妊娠した子供のことも考慮しなければならず、余計に事態を複雑にしてしまいます。

ここは、先々のことを考慮しながら、一つ一つの問題を冷静にクリアしていくしかないかと思います。

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