不倫相手が未成年だった場合の慰謝料請求

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不倫相手が未成年だった場合の慰謝料請求

不倫相手が未成年だった場合の慰謝料請求のイメージ

探偵に浮気調査を依頼する、もしくは自分で調べた結果、浮気相手が未成年だったというケースもあり得ることです。

例えば、出会い系などネットで知り合い、関係をもったのが未成年だったという場合もあるでしょうし、配偶者の勤務先の学生バイトと関係を持ってしまったという場合もあるでしょう。

浮気相手が未成年の場合、当然、法的にも保護されている立場ですし、なにより経済力に乏しいので、そもそも支払い能力が疑われます。

ここでは、浮気相手が未成年の場合、どのように対処すればよいのかを考えてみたいと思います。

未成年に慰謝料請求はできるのか?

民法第4条に定められている通り、満20歳未満の者、つまり19歳以下の者は法律上、未成年として扱われます。

19歳以下の未成年者が法律に違反した場合、つまり不貞という不法行為を行った場合、相手に損害賠償を請求できるのか?ということですが、その不法行為時に未成年者に責任能力があったのかどうかが問われます。

責任能力とは、自分の行為が法的な責任が生じるかどうかを判断できる能力、つまり法的に良いか悪いかを判断できる能力のことで、その責任能力が無い者(責任無能力者)は、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。

刑法では、14歳未満の者は責任無能力者と定められていますが、民法では年齢の明確な基準は無く、およそ12~13歳を超えれば責任能力があるとみなされるようです。

従って、おおよその目安として、12~13歳超であれば、本人に責任能力があるので賠償責任を負わなければならず、それ以下であれば、責任能力は無く、本人に賠償責任は無いということになります。

つまり、理論的にはおよそ12~13歳超であれば、その未成年の浮気相手に慰謝料を請求できるということになるかと思います。

もっとも、成人に対する慰謝料請求と同様、こちらが既婚者だったということを浮気相手が知っていたことが前提です。

ただし、いくら慰謝料請求を行っても、相手に経済力が無く、支払う能力が無ければ金銭という実利を得ることができません。

浮気相手が未成年でも、例えば、中卒や高卒で社会に出て働き、収入を得ているのであれば、まだ支払の余地はあるかもしれません。

しかし、まだ学生だった場合、当然支払能力は無く、本人に請求を行っても慰謝料を得る可能性は低くなってしまいます。

親に慰謝料請求はできるのか?

では、未成年の相手が学生や無職だったりで支払能力が乏しい場合、こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

一般的には、未成年の子供が悪いことをすれば、その親が責任を取るべき、つまり、監督義務を負う親が子供の慰謝料を支払うべきだという考え方もあります。

その点について、民法第714条1項には以下のように定められています。

民法第714条1項
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

この条文によると、本人が責任無能力者だったと判断されれば、その監督義務を負う親が損害賠償に応じなければなりませんが、本人がある程度の年齢に達していて責任能力があると判断されれば、親には賠償責任に応じる義務は無いということになります。

それでも親に請求したいという場合には、親の監督義務違反を理由に、親が監督義務を怠った、つまり不貞の事実を知っていたのに辞めさせなかった等を立証していく必要が出てきます。

一般的には、親が子供の不倫を知りつつ野放しにしているというケースは少なく、立証していくのは非常に困難かと思います。

ただし、親が子供の不倫という事態に対し、道義的な責任を感じ謝罪の気持ちで自ら支払うという場合やあまり事を荒げたり公にされたくないといった場合、また、裁判途中で和解に応じて支払いに応じるというケースもあります。

また、賠償責任は本人にあっても支払能力が無いという場合には、親との話し合いの中で子供に対して資金的な援助をしてもらうよう促すなどの持って行き方もあるようなので、まずは弁護士に相談された方がいいかと思います。

未成年者は単独で法律行為を行えない

未成年者は、示談などの法律行為を本人だけの意思で行うことはできず、原則として親などの法定代理人の同意が必要とされています(民法第5条1項)。

また、未成年者が法定代理人の同意を得ず行った法律行為は、取り消すことができます(民法第5条2項)。

つまり、仮に未成年者本人を呼び出して話し合いを行い、相手が同意して慰謝料請求に応じる旨の誓約書等にサインをしたとしても、親の同意を得たものでなければ無効となり、無かったことになってしまいます。

なので、浮気相手が未成年者の場合には、当人同士だけではなく、どうしても相手の親も交えて話し合う必要性が出てきます。

ただし、浮気相手が未成年であっても、すでに結婚し既婚者だった場合には、成年擬制(せいねんぎせい)と言って部分的に成年とみなされますので(民法第753条)、既婚者の場合には本人単独での話し合いも可能だと思われます。

成人に比べ慰謝料額も少なくなる傾向にある

一般に、慰謝料の額は、これといって決まった基準はありません。

こちらの言い値で浮気相手が納得すれば、問題ないわけですが、相手が納得せず、弁護士を介しての示談や裁判ということになれば、さまざまな要素を加味して金額が算定されます。

その要素には、例えば、不貞行為の内容、こちらが被った損害や婚姻状況、相手の年齢や責任度合、経済力等々が加味されます。

そもそも不貞という不法行為は、共同不法行為で配偶者と浮気相手双方に責任があるという考え方です。

よって、相手が未成年、配偶者が成人ということになれば、一般的には成人の方がより責任が重いと判断されます。

また、未成年で学生ということになれば、当然経済力も無いということになり、慰謝料の額も一般の相場よりもかなり低くなる傾向にあり、ケースによっては数十万程度ということもあるようです。

金額は度外視して、とにかく形として謝罪させたいというのであればいいかもしれませんが、今後の生活費など実利を求めるなら、あまり期待できないということは考慮しておいた方がいいかもしれません。

相手の年齢によってはこちらが不利になるケースも

上述してきましたように、浮気相手が未成年であっても、責任能力があると判断されれば、その未成年者も責任を負わなければなりません。

しかし、相手の年齢が18歳未満だった場合には、いくら相手に責任があると言っても、こちらが不利になるケースもあり得ます。

なぜなら、各都道府県で制定されている青少年保護育成条例のいわゆる淫行条例に抵触してしまうからです。

青少年保護育成条例では、既婚者を除く18歳未満の男女と性行為を行った場合には、処罰の対象となってしまいます。

処罰の内容は、各自治体によって異なるようですが、懲役や罰金刑が科されます。

もちろん訴えられるのは配偶者本人ですので、離婚して後はどうなっても構わないという状況であれば、こちらは問題ありませんが、離婚せずにやり直すという場合や子供さんがいる場合などは、こちらにも火の粉がおよぶケースもあるかと思います。

こちらが慰謝料請求を行った際の対抗手段として、先方の親が警察に通報するというケースもあるようなので、こうしたことも考慮して戦略を立てる必要もあるかと思います。

まとめ

浮気相手が未成年でも、ある程度の年齢で責任能力があれば、本人に賠償責任があり、法的には本人に慰謝料請求も行えますが、まだ学生だった場合には、経済力もありませんので慰謝料を取るのは難しいといえます。

そうなると、相手の親に請求するという手段もありますが、本人に責任能力があると判断されれば、親に慰謝料の支払い義務はありませんので、親が断れば同じく慰謝料は取れません。

さらに弁護士を挟んでの示談や裁判等を通じて請求していく方法もあり、相手方が話し合いや和解に応じれば慰謝料を取れる可能性もありますが、その場合、成人に比べ慰謝料の額も少額になる傾向にあります。

以上のように、浮気相手が未成年の場合には、法律で保護されていますので、成人の場合に比べ、何かと制限がありますので、浮気が発覚し、慰謝料を請求する予定なら、まずは浮気相手の年齢や親元の住所などの身元調査を行い、専門家に相談の上、慎重に戦略を立てて進めていくことが重要かと思います。

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