婚姻を継続する

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婚姻を継続する

婚姻の継続イメージ

ある探偵社の統計では、浮気調査を依頼した人の約8割は別れずに婚姻を継続したいという意向を示すそうです。

配偶者の浮気はこれが初めてで、こちらにもまだ愛情があれば、やはりやり直したいという気持ちもあるでしょう。

また、配偶者への信頼は崩れてしまったけれども、子供のことや離婚した後の生活のことを考えるとなかなか離婚に踏み切れないという場合もあるかと思います。

しかし、離婚したくないという気持ちを優先するあまり、浮気の事実を曖昧にしてしまうと、配偶者は密かに浮気を継続してしまい、いつまでも裏切り続けられるという事にもなりかねません。

それだけではなく、不倫相手にいつしか本気になってしまい、一緒になりたいがために性格の不一致等身勝手な理由で配偶者の方から離婚を切り出されてしまい、不利な条件で離婚せざるを得ないという状況になってしまう可能性もあります。

従って、まずは浮気調査を行って白黒をはっきりとつけ、浮気の決定的な証拠をこちらが握ることにより、配偶者からの一方的な離婚を防いだ上で、浮気の事実をはっきりと認めさせ謝罪させることがやり直す上での賢いやり方です。

それでは、やり直す上で具体的にどういった対応をとるべきなのかを考えてみたいと思います。

不倫相手との関係を断ちきる

配偶者が浮気を認めても、まだ相手と浮気をする可能性があれば、こちらがいくらやり直したくても無理な話ですし、そうした不安を抱えながらこれからも一緒に生活を送っていくことは精神的にもよくありません。

不倫相手へ直接電話をかけさせ、その場で別れることを約束させるという方法もありますが、相手がこちらが既婚者だと知らなかった場合やそれほど交際期間が長くなければ有効かもしれませんが、相手が本気になっていた場合など、その場では約束してもズルズルと関係が続いてしまう可能性もあります。

そこで、完全に断ち切らせたいのであれば、やはり直接3者で会って話し合うか、相手と会うなどして念書や誓約書などの書面で約束を取り付けておく方がいいかと思います。

誓約書では、以下の内容を盛り込むようにしましょう。

  • ・肉体関係があったこと
  • ・関係はいつからいつまで
  • ・関係を持った場所
  • ・既婚者であることを知っていたこと
  • ・以後一切の関係を断つことと謝罪
  • ・もし再び接触をした場合には慰謝料の支払いに応じること
  • ・相手の氏名
  • ・住所
  • ・捺印

以上の内容を本人に書かせた書面を2通作成し、双方が保持します。

なお、慰謝料を請求できるのは、相手がこちらを既婚者と知りながら関係を持った場合ですが、相手が既婚者と知らなかった場合でもこうした誓約書を作成しておくことは有効です。

今後もし、配偶者と離婚等で裁判になった際、相手の自白も証拠になるからです。

また、こうした誓約書は配偶者にも書いてもらっておいた方がいいでしょう。

不倫相手へ慰謝料請求を行う

上記のように誓約書に記載する慰謝料等の文言は、再発防止という意味合いが強いですが、浮気によってこちらが被った精神的苦痛に対する賠償を求めるとともに、より完全に関係を断ちきらせるために、最初から慰謝料を請求する方法もあります。

相手方への慰謝料請求は、離婚してもしなくても行えます。

詳しくは、慰謝料請求をする場合を参照

別居をする場合

浮気を行った事実が確認され、こちらの気持ちも冷め一緒に生活をしたくないが、子供がいるので婚姻は継続したいという場合や、こちらにはまだ愛情があり、やり直したいと思っていても、相手の方がそもそも愛情も冷めていたから浮気したという場合には、相手が家を出ていくという場合もあるかと思います。

別居に至った場合、そのまま離婚へと進むケースが多いと聞きますが、それでも一時的に冷却期間を置くという意味で別居を選択する場合もあるかと思います。

ただし、別居に至った場合、例えばこちらが専業主婦で収入が無かったり、パートで夫よりも収入が少ないといったケースでは、早速明日からの生活費に困ってしまいますので、婚姻費用をどうするのかを決めておく必要があります。

婚姻費用とは夫婦が結婚生活を送っていくための生活費のことで、収入のある側が無い側に婚姻費用を分担する義務があり、これは同居していようと別居していようと果たされなければならない義務です。

もしどうしても生活費を入れてくれないようでしたら、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てるなどの方法もあります。

また、別居になった場合、原則的に不貞の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求はできませんが、昨今の判例では別居状態が長期におよび、実質夫婦生活が破たんしているというようなケースで、一定の要件を満たせば有責配偶者からの離婚請求も認められる場合もありますので、その点留意しておくべきでしょう。

裁判所の夫婦関係調整調停(円満)を利用する

夫婦2人だけの話し合いではなかなかまとまらなかったり、別居状態になっている場合など、第三者からの客観的な調整の必要性を感じたら、裁判所の夫婦関係調整調停を申立てる方法もあります。

調停と聞くと、どうしても離婚するためのものと考えがちですが、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(いわゆる調停)には離婚調停と円満調停があります。

前者は離婚を前提としたものですが、後者は夫婦関係の修復を前提としたものです。

間に調停委員が入り、夫婦双方の言い分を聞き、どこに原因があるのか、またその原因をどのように改善していけば夫婦関係を修復することができるのかといった解決策などの助言や別居中の場合には、婚姻費用などについても助言を受けることができます。

やり直すための約束事や条件など合意した内容は調停調書にまとめられますので、夫婦間の口約束よりも重みが増すなどの効果も期待できます。

円満調停は、現在離婚しようかどうか迷っているという方でも利用でき、調停の過程でもし離婚を決意した場合には離婚調停への移行も可能です。

申立て先は家庭裁判所で、費用は収入印紙代1200円です。

詳しくは、裁判所の夫婦関係調整調停(円満)を参照ください。


以上、離婚せずに婚姻を継続していく上でもやることはいろいろあります。

それも浮気調査等により決定的な浮気の証拠があればこそ、こちらが有利な立場で進められるという事も多いので、まずは確実な証拠を得ておくことが重要です。

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