浮気発覚後、離婚に向けて別居するという場合もあるでしょうし、まだ方針は決まっていないが、冷却期間として別居するという場合もあるかと思います。
その際、どうしても感情的になってしまい、勢いで家を出ていくというケースもあるかと思います。
しかし、別居するにもいろいろな法律や手続きが伴うことも多いです。
ここでは、配偶者の浮気で別居する前に最低限押えておきたい法律や手続きなどについてまとめてみました。
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浮気発覚後、離婚に向けて別居するという場合もあるでしょうし、まだ方針は決まっていないが、冷却期間として別居するという場合もあるかと思います。
その際、どうしても感情的になってしまい、勢いで家を出ていくというケースもあるかと思います。
しかし、別居するにもいろいろな法律や手続きが伴うことも多いです。
ここでは、配偶者の浮気で別居する前に最低限押えておきたい法律や手続きなどについてまとめてみました。
婚姻関係にある夫婦は、双方に一つ屋根の下に暮らす同居義務というものが法律で定められています。
理由も無く勝手に家を出て別居するということは、この同居義務違反に該当する場合もあります。
今回、浮気が原因で別居するにもかかわらず、配偶者からこの同居義務違反を理由に離婚を逆に切り出されたり、慰謝料の請求もできなくなったりという可能性も出てきます。
そこで、こうしたことにならないように、別居するにあたってその理由や目的等を明確にし、配偶者と合意を得た上で別居を行うべきかと思います。
詳しくは⇒別居が悪意の遺棄とならない為に
配偶者がまだ浮気相手とつながっている可能性がある場合や配偶者が浮気相手のもとに行ってしまい別居となった場合など、配偶者の方が離婚したがっているようなケースでは、別居中に勝手に離婚届を出されてしまう可能性もあります。
もちろん、離婚届は夫婦双方の合意のもと提出されるもので、合意も無く一方が勝手に提出するということは犯罪ですが、実際のところ、勝手に作成して提出することもできなくはないのです。 一度、役所が離婚届を受理すれば、あとから取消を求めても一切受け付けてはくれません。 どうしても取り消したいという場合には、「協議離婚無効確認」の調停を起こすなど非常に面倒なことになってしまいます。 そこで、もし配偶者が離婚届を提出しても受理されないようにする「離婚届不受理申出」の手続きを行っておけば、こうした事態を防ぐことができます。民法では、「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定められています。
これが婚姻費用分担と呼ばれるもので、日常の生活費や子供の養育費等も含まれます。
同居していれば、あたりまえのこととしてあまり意識はしていませんが、別居しても離婚しない限りは婚姻費用分担義務は継続しますので、特に旦那さんに浮気され別居する奥さんの場合には、旦那さんに請求することができます。
請求するにあたっては、別居前にお互いの話し合いで決まれば問題ありませんが、もしまとまらなかった場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立て、それでも決着しなければ審判で裁判官に決めてもらうという流れになります。
なお、請求する配偶者の収入にもよりますので、配偶者の収入が少ないようであれば、この婚姻費用だけでは生活できない場合もありますので、その他の生活費を得る手段を考える必要もあるかと思います。
詳しくは⇒別居と婚姻費用分担の請求
子供さんがいる家庭の場合、別居にあたって子供を連れて出るのか残していくのかという問題があります。
子供を連れて別居した場合、一方の配偶者が強引に連れ去ってしまうというケースや、反対に子供は残して自分だけが別居した場合、後で子供を引き取りたいと申し出ても配偶者から拒否されてしまうといトラブルになってしまうということもあります。
このようなことにならないためにも、別居前にできるだけ双方の合意を得ておく必要があるかと思います。
ただ、別居中であっても親権は双方にありますので、お互いが主張し話し合いでまとまらない場合には、子供を育てる監護者を家庭裁判所に決めてもらう「監護者指定の申立て」を行うという方法もあります。
別居の際、子供を残して出ていく場合、別居中であっても当然、子供に会いたいという気持ちは親として当然のことかと思います。
子供と会うことを面会交流と言いますが、後から面会交流を求めても拒否されてしまうという場合もありますので、できるだけ別居前に回数や日時、場所など具体的な内容を双方で取り決めておくべきでしょう。
面会交流について話し合いにも応じない、また後から申し出ても拒否されるという場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でまとまらない場合には審判によって裁判官に判断してもらうという流れになります。
なお、反対に子供と一緒に別居したが、浮気した配偶者と子供とは会わせたくないという場合もあるかもしれませんが、いくら拒んでも、調停を申立てられれば、虐待やDV、15歳以上の子供で面会を拒否した場合、また夫婦間の感情対立が激しく子供に影響があると判断されない限り認められますので留意しておきましょう。
別居中は少しでも生活費の足しにしたいものです。
結婚前から所有していた物、自分のお金で購入した物、親などから贈与、相続された金品などは個人の固有財産ですので、自由に持ち出しても構いません。
むしろ、残しておくと、後で返却してもらえなかったり、処分されたりする可能性もありますので、できるだけ持ち出しておくのがベストです。
ただし、結婚してから夫婦が協力して築いた財産については、勝手に持ち出すと後々トラブルの元になりますので、どうしても必要な場合は、財産分与の先取りという形でお互いの合意がができれば可能です。
なお、共有財産については、別居中に配偶者が勝手に処分する可能性もあり、離婚する際の財産分与の額が少なくなってしまうおそれもあります。
なので、別居する前に、相手名義の通帳のコピーをとっておくなど、別居時点での財産を把握しておくことが重要です。
もし、勝手に処分される可能性が高い場合には、家庭裁判所に「財産処分禁止の仮処分」を申立てるなどの対策を講じておきましょう。
以上、配偶者の浮気で別居するにあたってこれだけは押さえておきたい法律的な知識と手続きに関してみてきました。
これ以外にも、住居の賃貸や住民票、子供の学校問題などいろいろ考えておかなければならない問題もあるかと思います。
なので、できるだけ別居前に配偶者とじっくり話し合い、合意を得ることが重要ではないかと思います。