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別居したら相手に慰謝料請求はできないのか?
不倫関係において、よく「もう夫婦関係は破綻しているから・・・」と不倫相手を安心させ、一緒になることに期待を持たせるようなこと言う人もいます。
実際、芸能人などの不倫問題においても、相手にそのような発言をしていたというようなことが芸能ニュースなどでも見受けられます。
確かに、夫婦関係が破綻していれば、不倫が不法行為にあたらない場合もあり、不法行為ではないのであれば相手に対する慰謝料請求も行えないというのが通例です。
破綻しているかどうかの判断の中には別居しているかどうかということも含まれますので、ならば、別居すれば相手に慰謝料請求できないのではないかと考える方もいらっしゃるかと思いますが、その点はどうなっているのでしょうか?
ここでは、別居と相手方への慰謝料請求の関係について考えてみたいと思います。
婚姻関係の破綻とは?
結婚している夫婦には、「婚姻生活の平穏を維持する権利」があります。
浮気という相手の行為は、この権利を侵害する不法行為となり、浮気をされた方は、相手に損害賠償を請求できるわけです。
しかし、すでに夫婦関係が破綻していた後に浮気をした場合には、「婚姻生活の平穏を維持する権利」が存在するとは言えず、よって不法行為には当たらず、結果として相手に慰謝料を請求できないということになります。
ひとくちに婚姻関係の破綻といっても、客観的に判断するのは難しく、そのひとつとして別居しているかどうかということが判断材料とされるケースが多いです。
なので、一般的に、別居という具体的な状況が破綻とみなされ、結果として慰謝料を請求できないということもあります。
しかし、別居しているからと言っても必ずしも婚姻生活が破綻しているとは言えないケースもあります。
例えば、単身赴任など、住む場所が異なるという意味では別居かもしれませんが、これだけで破綻していると言えないのは当然のことです。
また、夫婦双方に諍いがあり、冷却期間として離れて暮らす場合も破綻しているとは言えず、慰謝料を請求できる場合もあります。
反対に、形としては同居していても、会話も無く夫婦生活も全くないというようないわゆる家庭内別居状態であれば、破綻しているとみなされるケースもありますし、さらに離婚に向けて話し合いが行われ、離婚調停まで進んでいるという状況では破綻しているとみなされる可能性が高いかと思います。
このように、婚姻関係の破綻ということは、同居しているか否かということだけではなく、実際の夫婦関係や夫婦双方の意思など総合的に判断されますので、別居しているから慰謝料請求はできないというように安易に判断しない方がいいかと思います。
浮気をきっかけとした別居の場合
それまで平穏な夫婦生活を送っていたのに、浮気をきっかけに別居に至ってしまったという場合、浮気が行われた時点で破綻していなかったのであれば、当然、別居中であっても相手に慰謝料の請求は行えます。
その際には、慰謝料請求の要件である、相手がこちらが既婚者であることを知っていた、もしくは知りえたのに過失があったということが前提ですし、不貞を立証できる決定的な浮気の証拠を押さえておくことが重要です。
また、当サイト「別居が悪意の遺棄とならない為に」でもみてきたように、別の意味でこちらが不利にならないように、別居する際には配偶者の合意を得ておくことも大事です。
ただし、上述しましたように、浮気当時は同居していたとしても、すでに実態として婚姻生活が破綻していたのであれば、相手に慰謝料の請求は行えませんので、注意が必要です。
以上、別居したら相手に慰謝料請求はできないのかどうかということについてみてきました。
要するに、同居しているか否かに関わらず、浮気当時にこちらの婚姻生活が破綻していたかどうかがポイントですので、その点を見極めて請求するかどうかの判断をするべきかと思います。
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