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旦那と浮気相手を別れさせるには?
旦那さんの浮気が発覚し、話し合った結果、もう一度やり直すとなった場合、もう一つ解決しておかなければならないのは、浮気相手との関係ではないでしょうか。
「別れる」という旦那さんの言葉を信じ、あとは信用して任せるというのでももちろん構いませんが、奥さん本人が別れたという確信が持てない限り、事あるごとに浮気相手の影がちらつくものです。
そして、旦那さんのちょっとした言動にも疑いを持ち、旦那さんを責め、喧嘩になる・・・ということを繰り返していては、せっかくやり直そうと思ってもなかなか関係を修復できないということにもなりかねません。
そこで、ここでは浮気相手と別れさせるには、どのようにすればよいのか考えてみたいと思います。
奥さんが直接相手に別れるように告げる
旦那さんが深く反省し、浮気相手とも別れると約束し、実際に約束通りに別れるということもあるかと思います。
しかし、一方では苦し紛れに別れると言っただけで、その後も裏で関係を続けているケースも多いものです。
奥さんが何度も別れたのか確認しても、「信用してないのか?」等々と逆ギレされたり、無視をして話にならず、仕方ないので旦那さん任せになっているという場合もあるでしょうが、任せていても本当に別れたのかどうかわからず、こちらの不信感はいつまでもぬぐえません。
そこで、本気で浮気相手と別れさせたいという場合には、やはり、奥さんが直接先方に接触し別れるように仕向ける方が効果的です。
もっとも、大抵の浮気をした旦那さんは、相手をかばう傾向にあります。
その理由として、裏でまだ交際を続けたいという下心がある場合もありますし、実際に別れるつもりでも、迷惑をかけたくないという理由で奥さんが浮気相手に接触することを極端に嫌う場合もあります。
中には、奥さんが相手に接触しようものなら、そこまでするんなら別れるとか、家に帰ってこなくなるというような旦那さんもいるようです。
なので、浮気相手にアクションを起こす際には、旦那さんの性格と、どちらがやり直そうという気持ちがより強いのかという力関係を見極めながら慎重に行う方がいいでしょう。
もしくは、どうしても浮気相手と別れるかどうかが心配だから、話をさせてくれるよう冷静に説得を試みるのもいいかもしれません。
それでは、直接浮気相手に別れるよう告げるにはどのような方法があるのかを見ていきたいと思います。
その場で浮気相手に電話をさせて話す
これは、旦那さんとの話し合いの場で、本人のスマホで直接浮気相手に電話をかけさせ、先方が出たら奥さんに代わり、直接別れるよう告げる方法です。
この方法は、非常に手っ取り早いですし、相手がこちらが既婚者であるという事実を知らないで関係していた場合や、未婚女性の場合には効果的です。
一般的に、結婚を考えている未婚の女性が、既婚者で家庭もちであることを知らされれば、それだけで交際を続けようとは思いません。
先方も騙されていたと受け取れば、相手の方から旦那さんと手を切るはずです。
また、バレてしまったことにより、ゴタゴタに巻き込まれたくないという心理から手を引く可能性も高いです。
しかし、相手によっては、効果が無かったり、余計にこじれる場合もありますので、事前にできるだけ相手に関して情報収集を行ってから、慎重に行うべきかと思います。
直接相手と会って話す
浮気相手と直接顔を合わせるというのは気が進まない、嫌だと思われる奥さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし、別れさせるには、非常に効果的な方法です。
旦那さんが協力的なら、旦那さんにセッティングさせ3者で行うのもいいかと思いますし、もし非協力的なら、奥さんが直接相手とアポイントを取り、1対1で話し合ってもいいかと思います。
話し合いの結果、別れることに納得した場合には、内容を必ず誓約書や念書などの書面に残し、もし今後、再度旦那さんと関係を持った場合には、慰謝料を支払う旨記載させ、捺印をした上で、書面は2通用意し、双方が1通づつ保管します。
なお、奥さんに脅されて記載したといって後でゴネられないように、一部始終はボイスレコーダーなどに録音しておいた方がいいでしょう。
内容証明郵便を送る
浮気相手とどうしても顔を合わせたくないという場合には、内容証明郵便を送付するという手段もあります。
内容証明郵便は、ご存じのとおり、「どんな内容の手紙を、誰に、いつ出したか」ということを郵便局が証明してくれる郵便物です。
この内容証明郵便に、二度と旦那さんと接触しない事、またもし接触した場合には、法的手段を講ずるなどの文言を記載して送付します。
もっとも、郵便物の内容を郵便局が証明してくれるというだけで、何か法的強制力があるわけではありません。
なので、浮気相手はこの内容証明に書いてあることを無視してもなんら問題はありません。
しかし、内容証明郵便は通常、書留で相手本人に届けられますし、配達証明付きで郵送すれば、配達された日付などを通知してくれますので、ほぼ確実にこちらの意思を伝えることができます。
さらに、法的強制力はないとはいえ、一般の人間が受け取った場合には、心理的なプレッシャーを与えることができ、すんなりと従うこともありえます。
もし相手が無視してそれでも関係が続けているのであれば、予告通り、慰謝料を請求すればいいのですし、内容証明で送っておけば、その際の証拠としても使えます。
内容証明郵便は、書式や出し方などに決まりがありますが、一般の方でも少し調べれば簡単に作成することができます。
もし、どうしてもわからない場合は、行政書士に頼めば、それほど高くない金額で作成してくれるはずです。
あらかじめ相手の身元をおさえておくことがポイント
以上のようなアクションを起こす際、相手と電話で話す、また、直接会う場合でも旦那さんがセッティングするというのであれば、こちらがあらかじめ浮気相手の氏名や住所を確認しておかなくてもいいかと思いますが、内容証明や慰謝料請求などを行うには、相手の正確な氏名、住所ぐらいは把握しておかなければなりません。
浮気相手をかばう旦那さんの場合には、聞いても教えてくれる可能性は低いので、こちらが自分で調べなければなりません。
なので、もしこういったアクションも想定しているのであれば、旦那さんと話し合う前に、ばれないように氏名と住所を可能な限り調べておいた方がいいでしょう。
また、すでに旦那さんと話し合った後でも、こちらが集めた手がかりをもとに、探偵に依頼して相手の身元だけを調べてもらうか、まだ旦那さんが相手と会っているようであれば、少し泳がせて、探偵に浮気相手を尾行してもらい、氏名と住所を調べるなどの方法もあるかと思います。
このように身元を押さえておけば、もし実際にアクションを起こさない場合でも、こちらが知っているという事を告げておくことにより、抑止効果も狙えます。
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