旦那の浮気相手の子供の認知をしたらどうなるか?

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旦那の浮気相手の子供の認知をしたらどうなるか?

子供の認知イメージ

旦那さんの浮気相手が妊娠し、相手が中絶せずに産むとなった場合、旦那さんはその子供を認知するのかしないのかという選択を迫られます。

もっとも、相手が認知は請求しない、自分で育てるという意向を示していればいいかもしれませんが、そうは言っていても、その後、相手が心変わりし、将来的に請求してこないとも限りません。

離婚せずに旦那さんとやり直すということになった場合、認知をするかしないのかということが、その後の夫婦関係にも大きく影響してくることになります。

なので、ここでは、浮気相手の子供を認知したらどうなるのか?また、法律的にしなければならないものなのかを考えてみたいと思います。

認知とは?

浮気問題に限らず、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を親が自分の子供であるということを認めることを認知と言います。

母親は自分が出産するわけですから、法律的には認知の必要がありませんが、父親との親子関係は父親が認知届を提出することにより法律的にも親子関係が成立します。

認知は父親とその子供との問題なので、奥さんがいくら認めてほしくないと思っても、旦那さんが認知をする意向を示せば、説得ができるだけで、自体を阻止することはできません。

認知をした場合の相手方のメリット

旦那さんが浮気相手の子供を認知した場合、相手の子供にはどのようなメリットがあるのか、裏を返せば、こちらにはどのような影響があるのでしょうか。

戸籍に父親の名前が記載される

相手の子供の戸籍上の父親欄に旦那さんの名前が記載されます。

それと同時に、旦那さんの戸籍にも子供の名前とともに認知した事実が記載されます。

これによって、相手の子供は父親の存在を知ることができるとともに、こちら側は戸籍を取れば認知をしたことが家族にもわかってしまいます。

なお、戸籍の本籍地を別の本籍地に移す転籍を行った場合や戸籍の改製などが行われた場合、新しい戸籍には認知の事実が記載されない場合もあるようです。

扶養義務が生じ養育費が請求できる

認知と同時に、浮気相手との子供との間に扶養義務が生じますので、子供が成人するまで養育費を請求することができます。

養育費の額は、旦那さんの経済状況に応じて取り決めますが、こちら側には月々余分に出費が増えることになります。

また、子供が成人するまでは養育費以外にも何かと請求があるかもしれませんし、子供との面会等、なにかと相手方とのつながりが続くことも考慮しなければなりません。

相続権が認められる

浮気相手の子供は、旦那さんが亡くなった際の遺産を相続する権利が生じます。

その際、法律では奥さんとの間に生まれた子供と同等の相続分を受け取ることができます。

よって、本来、自分の子供に渡る遺産相続分が減ることになってしまいます。

認知の手続き

では次に、認知をする方法にはどのようなものがあるのかをみていきたいと思います。

任意認知

文字通り、その子供の父親みずからの意思で認知を行うことで、市区町村役場に届出を行うだけで済みます。

強制認知

子供の父親が拒否しても子供もしくは法定代理人(子の母親等)が法的手続きによって認知させることができます。

まず、相手方が家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いが行われます。

調停で間違いなく子供の父親であることが認められれば、審判によって認知させることができます。

ただし、審判に対し、父親が不服申し立てを行えば覆すことが可能なので、不服申立てが行われれば、さらに訴訟を起こし裁判で認められれば強制的に認知させられます。

現在ではDNA鑑定も進歩しており、容易に親子関係が証明できることから、ほぼ確実に認知の判決を得ることができます。

ただ、強制認知には調停、裁判という過程を経る必要がありますので、相手方に時間的、経済的に余裕がない場合には断念する可能性もあります。

遺言認知

子供の父親が遺言によって認知する方法です。

存命中は本妻の意向もあり認知はできなかったが、せめて死んだ後に認知をし、自分の遺産を相続させてやりたいという場合にこの方法がとられる場合もあります。

手続は、父親が遺言書に認知する旨を記載し、死後、遺言執行者が市区町村役場に届出ます。

ただし、子供が成人している場合には、本人の承諾が必要です。

このような方法もあり、旦那さんの死後、遺産相続で揉めるということもあり得ますので、念のため考慮しておいた方がいいかもしれません。

認知できる期間

認知は、子供がまだお腹の中にいるときから、父親の死後3年まで請求することができます。

従って、浮気相手が妊娠したからと言って、すぐに行わなければならないというものではなく、出産後、DNA鑑定を行うことができるようになってから認知を行っても問題ないかと思われます。

それと同時に、相手が認知を請求してこなかったとしても、旦那さんの死んだあとまで請求される可能性があるということは覚えておいた方がいいかと思います。


以上、旦那さんの浮気相手の子供の認知について、大まかな流れを見てきました。

事情は様々かと思いますので、具体的には弁護士などの専門家にご相談された方がいいでしょう。

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