法律的に風俗は浮気になるのか?

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法律的に風俗は不貞行為になるのか?

風俗が浮気になるかどうかは、心情的な面で言えば、女性によって個人差があることを見てきました。

ある奥さんは、嫌だけれども一般女性とされるよりましということで、しぶしぶ許容範囲とする人もいれば、なんであろうと、自分以外の女性と接触しただけで嫌という奥さんもいることでしょう。

旦那さんが風俗に行ったことが許せず離婚したいという場合には、当然話し合い、協議離婚で離婚することはできます。

しかし、旦那さんが離婚に応じない、また慰謝料や有利な条件で離婚をしたいという場合には、法律的に旦那さんの行為が、法律が定めるところの不貞行為に該当するかどうかが問われます。

ここでは、風俗が不貞行為にあたるのかどうか?法律的にはどのようになっているかを見ていきたいと思います。

法律でいうところの不貞行為とは?

法律が定義している不貞行為とは、次のようなものです。

「配偶者以外の者と、自由意思にもとづいて性的関係を持つこと」

ここには、相手が一般女性か風俗のようなプロなのかは一切関係なく、どちらであってもとにかく配偶者以外の者と性的関係を持てば不貞行為、浮気ということになります。

また、よく1回限りの関係であれば、不貞行為とはならないというような見解も見受けますが、この定義によれば、例え1回限りの関係であっても不貞行為となります。

自由意思というのは、例えば、性的な暴力を受けるようなケースで、脅されたり自分の意思に反して性交渉があったようなケースのことを指し、金銭の授受があるかどうかという意味ではありません。

こうしてみると、風俗といえども、性的関係があったという証拠があり、立証することができれば、立派な不貞行為ということになります。

ただし、ひとくちに風俗と言っても、その性的サービスの内容も多岐にわたっています。

例えば、ソープランドのような明らかにセックスを主目的としたものから、本番までは及ばないオーラルなどによるいわゆる抜き行為を目的としたものなどさまざまです。

このような本番以外の性行為は「性交類似行為」と呼ばれ、基本的には不貞行為に該当するようです。

本番があったことが立証できれば当然不貞行為になりますが、性交類似行為については、実際の裁判等においては明確ではないようなので、弁護士などの専門家に相談された方がいいでしょう。

離婚について

もし旦那さんが利用した店舗のサービス内容が、本番を含むもので、そのことを裁判で立証できれば、法定離婚原因の不貞行為に該当しますので、離婚が認められると思われます。

また、性交類似行為についてですが、その内容や頻度なども影響するようなので、弁護士さんなどに相談した上で、不貞行為と判断されない場合は、法定離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められれば離婚できる可能性があります。

慰謝料請求について

風俗嬢への慰謝料請求

浮気における慰謝料請求は、通常であれば、浮気相手と配偶者にそれぞれ請求することができます。

浮気相手に請求する場合、通常は、相手方がこちらが既婚者であることを知っていたことが前提となります。

風俗嬢の場合には、通常であればお客さんが既婚者かどうかはわかりませんし、仮に知っていたとしても職業としてサービスを行っているため、請求するのはほぼ難しいと考えた方がいいかと思います。

ただし、仕事を離れ、プライベートで旦那さんと会い、不貞行為を行っていた場合には、既婚者であることを知っていたという前提で請求が認められる場合もあるようです。

旦那さんへの慰謝料請求

不貞行為が立証されれば、旦那さんへの慰謝料請求は行えます。

ただし、利用したお店のサービス内容、利用回数、家庭に与えた損害の程度等によって、減額される可能性もあるようです。


以上、風俗が浮気になるのかどうか、法律面でみてきました。

だたし、不貞行為となるかどうかは、上述しましたように、そのお店のサービス内容にもよります。

そこで、次に、風俗にはどのような種類があって、どのようなサービスを行っているのかを見ていきたいと思います。

次は⇒風俗といってもどのような種類があるのか?

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